人身事故の処罰規定が新設・施行されました①

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が,平成26年5月20日に施行されました。

近年,自動車運転による死傷事件の件数は減少しているものの,無免許運転や飲酒運転による悪質な事故が発生していることは社会問題になっていました。

そこで,これまで自動車運転により人を死傷させる行為は刑法により規定されていたものを独立させ,特別法として新設されました。

内容としては,2条で,まず,従前からある危険運転致死傷罪(アルコール又は薬物の影響,高速度運転,運転技能を有しない者の運転,妨害・接近運転)に加えて,新たに

6項 通行禁止道路を進行し,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

が制定されました。 なお,通行禁止道路とは,

車両通行止め道路,自転車及び歩行者専用道路,一方通行道路の逆走,高速道路の反対車線,安全地帯,立ち入り禁止部分

です。長崎では,路面電車の電停等も立ち入り禁止部分になりますから,要注意です。

次に,従前の危険運転致死傷で制定されていたアルコール又は薬物の影響下の事故については,条文上の要件が厳しく,なかなか適用のハードルが高かったので,実務上問題となっていました。

そこで,新たに,3条1項において

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態

での死傷事故については,従前の自動車運転過失致死傷罪よりも重く処罰する規定を設けました。

なお,従前の危険運転致死傷であり本法の2条1項で規定されているのは,「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」ですので,行為者が自分が正常な運転が困難な状態になったことを認識している必要があったので,この主観面の立証が非常に難しかったのですが,新設された3条1項では,この主観面の要件が必要なくなりました。

なお,本法3条2項も新設で,「病気」の影響により正常な運転に死傷が生じるおそれがある状態(この状態であることの行為者の主観的認識必要)での運転を同様に処罰するものです。

 

個人再生手続とは

債務整理の一つに個人再生というものがあります。

自己破産のように債務が全て免責されるというものではなく,大幅に減額してもらった額を3年から5年かけて分割払いしていくというものです。

この手続きの大きなメリットは,住宅ローン以外の消費者金融等の債務は大幅に減額してもらい、住宅ローンに限って今まで通り支払うことを裁判所に認めてもらう住宅ローン特則という制度を使うことができれば(一定の条件があります。),住宅を手放さないことができることです。

個人再生手続の利用要件は,次の①から③となっています。

  ①個人の債務者で,

  ②将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり(給与所得者等再生手続については,さらに,給与又はこれに  類する定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要),

  ③再生債権の総額(住宅ローン等を除く。)が5000万円以下である。

 

また,個人再生手続により,債権者に対して,最低限返済しなければいけない額は,次のとおりです。

但し,これらの最低返済額は,財産の状況などによって変わる場合があります。

また,自宅を残すために住宅ローン特則を利用した場合,住宅ローンは,次の支払いとは別途支払続ける必要があります。

 ア 小規模個人再生手続の場合

   およその目安ですが,再生債権の総額(住宅ローン等を除く)に応じまして,その総額が

    100万円未満の場合→総額全部

    100万円以上500万円以下の場合→100万円

    500万円を超え1500万円以下の場合→総額の5分の1

    1500万円を超え3000万円以下の人→300万円

    3000万円を超え5000万円以下の人→総額の10分の1

 イ 給与職者等再生手続の場合

   自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額と上記アで算出し  た金額とを比較して,多い方の金額となります。

 

 

 

 

 

自筆証書遺言①

自筆証書遺言については,民法968条1項において,「遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。」と定められています。

この規定から,自筆証書遺言の要件は,①全文の自書,②日付の自書,③氏名の自書,④押印の4つであることが分かります。

まず,要件①についてですが,「全文」とは,遺言書の実質的内容である遺言事項を書き表した部分,つまり本文のことです。

そして,「自書」とは,遺言者が自らの手でこれを筆記することを意味しますが,何らかの事情で手で文字を書けない人については,口や足で書いた場合も,これを自書とみて差し支えないとされています。パソコン等を用いて記載したものは,この「自書」の要件を欠き,無効とされます。また,他人の代筆によるものは,たとえ遺言者が口授するところを逐一筆記したものであっても,「自書」とはいえませんので,無効となります。

それでは,病気その他の理由に寄り手が震えるなどして文字を書くことが困難な場合に,他人の添え手による補助を受けて遺言が作成された場合は,「自書」の要件を充たすといえるでしょうか。

この点について,最高裁は,原則として当該遺言は無効であるとしつつ,「①遺言者が証書作成時に自書能力を有し,②他人の添えて賀,単に始筆もしくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか,又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており,遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり,かつ,③添えて賀右のような態様のものにとどまること,すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが,筆跡の上で判定できる場合には,『自書』の要件を充たすものとして,有効であると解するのが相当である。」と判示しています(最判昭和62・10・8家月40・2・164)。

次回も,引き続き,自筆証書遺言について,ご説明します。