メールの閲覧・監視はパワハラか

会社で従業員個々人に業務用のメールアドレスを保有させて社内及び社外取引先との連絡に使用するのは最近当たり前となってきました。

メールはデータの送受信も可能であり,大変便利である一方,私的メールの横行など会社としては悩ましい問題も発生しています。

そのため,会社が従業員個人のメールを閲覧・監視するケースもありますが,この監視・閲覧行為が違法になるケースがあるのでしょうか?

社員間の私的メールの送受信の閲覧・監視行為について,裁判所(東京地判H13.12.3)は,社員に一定のプライバシー権を留保しつつ,社内メールは一定の範囲でサーバーや端末に残り,社内のシステム管理者が存在して,ネットワーク全体を適宜監視して保守点検しているという電話とは異なるメールシステムの特性を指摘し,電話の場合と全く同程度のプライバシー保護を期待することはできないとした上,社内メールの場合は,「監視の目的,手段及びその態様等を総合考慮し,監視される側に生じた不利益を比較衡量の上,社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り,プライバシー権の侵害となる」と違法になる場合を限定しています。

その具体例としては,職務上従業員の電子メールの私的使用を監視するような責任にない者が行った場合,同立場にある者でも好奇心からなど不当な目的があった場合,又は監視の事実を秘匿して個人の恣意に基づいて監視した場合などが挙げられています。

また,社内で誹謗中傷メールの送信者特定のための調査行為のために会社が所有管理するファイルサーバー上のデータ調査を行った行為について,裁判所(東京地判H14.2.26)は,個人の私物を保管させるロッカー等のスペースとは異なり,業務関連情報が保存されているものであり,ファイル内を含めた調査は,その目的,手段,合理性,必要性等を考慮し,社会的に許容しうる限度を超えて違法にならない旨判示している。

上記二つの裁判例のとおり,会社は正当な理由や必要性がある場合は,閲覧・監視行為が可能です。

もっとも,従業員との無用なトラブル防止のために,私的メール等の横行が明らかで,職場秩序が乱れている場合などは,従業員に対してあらかじめ定期的に監視する旨警告するなどの配慮をしてはいかがでしょうか。

 

養育費が支払われなかったら

公正証書や裁判所による和解・判決により養育費の額が決まったのに,相手方から支払ってもらえないということがよくあります。

そのような場合,相手方の給料を差し押さえて強制的に養育費を支払わせることが可能となります。

しかも,養育費の場合,他の債権とは異なり,非常に強力な制度となっています。

まず,養育費の差押が出来る範囲が,毎月の給料の2分の1まで可能となっています。他の債権であれば,給料は4分の1までしか差押ができませんから,非常に有効です。

さらに,支払期限が到来した未払いの養育費と併せて,支払期限の到来していない将来分の養育費についても,一括して申立てをすることが認められています。
つまり,支払期限が到来済の未払いの養育費について差押えをする際に,併せて,まだ支払期限が未到来の将来分の養育費についても差押えの申立てをしておけば,この一度の手続きで,養育費の支払いが終わるまで,毎月給料から天引きされることになります。

ただ,差押の申立てがなされると,相手方の職場に差押の通知が郵送されますので,それが原因で,相手方が解雇や自己退職に追い込まれる可能性がないとはいえません。そうなると,相手方の収入が減少するということになりかねませんので,その点は慎重に判断をする必要があるでしょう。

 

遺言にも様々な種類が。

遺言については,ドラマ等テレビでもよく出てくるもので,皆様もよくご存知だと思います。

では,遺言にも種類があることはご存知でしょうか?

遺言は,まず,大きく分けると,普通方式の遺言と,特別方式の遺言とに別れます。

そして,普通方式の遺言には,

①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言

の3種があります。

一方の特別方式の遺言には,

危急時遺言として,④死亡危急者遺言,⑤船舶遭難者遺言

隔絶地遺言として,⑥伝染病隔離者遺言,⑦在船者遺言

の4種があります。

皆様がテレビ等でよく目にする遺言は,普通方式の遺言の中の①自筆証書遺言であることが多いと思います。

次回からは,主に普通方式の3種の遺言について,ご説明します。