マンション管理費等の滞納者に対する訴訟の弁護士費用の請求

マンション管理組合から,管理費等の滞納をしている区分所有者に対して,請求をしても支払いがなされない場合,最終的には弁護士に委任することはよくあることです。

しかし,弁護士費用が発生することから,少額の場合などは,なかなか弁護士に依頼することが難しいと思われます。

国土交通省が定めるマンション標準管理規約の67条第4項には,「前項の訴えを提起する場合,理事長は,請求の相手方に対し,違約金としての弁護士費用及び差し止め等の諸費用を請求することができる」とあります。

この弁護士費用についての裁判例として,平成26年4月16日の東京高等裁判所判決があります。

違約金としての弁護士費用の請求がどこまで認められたのでしょうか?

当該マンションの規約においては,「管理組合は,区分所有者に対し,滞納管理費等,その遅延損害金及び違約金としての弁護士費用を加算して請求することができる」と定められており,管理組合をこの規定を根拠に,訴訟委任のために要した弁護士費用一切,合計102万9565円を請求しました。

結論から言えば,一審の東京地裁では,弁護士費用は50万円のみが認められ,控訴審では,上記合計102万9565円が全額認められました。

そして,マンション規約の定め方について,裁判所は,違約金としての弁護士費用の請求の根拠となる条項の記載について,『その趣旨を一義的に明確にするためには、管理規約の文言も「違約金としての弁護士費用」を「管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)」と定めるのが望ましいといえよう。』としており,実務的にはこのように定めて疑義の残らないような明確な規約とすることが大切です。

なお,上記高裁の判決文の該当部分は以下のとおりです。

 そこで、判断するに、国土交通省の作成にかかるマンション標準管理規約(甲8)は、管理費等の徴収について、組合員が期日までに納付すべき金額を納付しない場合に、管理組合が、未払金額について、「違約金としての弁護士費用」を加算して、その組合員に請求することができると定めているところ、本件管理規約もこれに依拠するものである。そして、違約金とは、一般に契約を締結する場合において、契約に違反したときに、債務者が一定の金員を債権者に支払う旨を約束し、それにより支払われるものである。債務不履行に基づく損害賠償請求をする際の弁護士費用については、その性質上、相手方に請求できないと解されるから、管理組合が区分所有者に対し、滞納管理費等を訴訟上請求し、それが認められた場合であっても、管理組合にとって、所要の弁護士費用や手続費用が持ち出しになってしまう事態が生じ得る。しかし、それは区分所有者は当然に負担すべき管理費等の支払義務を怠っているのに対し、管理組合は、その当然の義務の履行を求めているにすぎないことを考えると、衡平の観点からは問題である。そこで、本件管理規約36条3項により、本件のような場合について、弁護士費用を違約金として請求することができるように定めているのである。このような定めは合理的なものであり、違約金の性格は違約罰(制裁金)と解するのが相当である。したがって、違約金としての弁護士費用は、上記の趣旨からして、管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解される(その趣旨を一義的に明確にするためには、管理規約の文言も「違約金としての弁護士費用」を「管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)」と定めるのが望ましいといえよう。)。
 これに対して、控訴人は、違反者に過度な負担を強いることになって不合理である旨主張するが、そのような事態は、自らの不払い等に起因するものであり、自ら回避することができるものであることを考えると、格別不合理なものとは解されない。
 以上の判断枠組みの下に、本件をみるに、被控訴人は、本件訴訟追行に当たって、訴訟代理人弁護士に対し、102万9565円の支払義務を負うが(甲5)、その額が不合理であるとは解されない。
 したがって、控訴人は、被控訴人に対し、本件管理規約36条3項に基づき、「違約金としての弁護士費用」102万9565円の支払義務がある。

 

マンション管理費等の特定承継人への請求

分譲マンションの修繕積立金や管理費等の滞納は管理組合の大きな悩みの一つです。

さて,分譲マンションは売買等により区分所有者が転々と変わることもあり,滞納管理組合費等を未回収のままいなくなった・・・という場合もよくあると思います。

その場合,新しい区分所有者(特定承継人)に対しても滞納分の請求ができるという根拠条文は,区分所有法第8条及び第7条です。

では,区分所有権が転々とし,滞納者A→B(中間取得者)→Cと移った場合,組合は,現所有者であるCに請求できることは明らかですが,BにもAの滞納金を全額上記8条を根拠に請求できるでしょうか?

この点については,裁判所は,Bはもう区分所有者ではないので否定するという考え方をしていたこともありましたが,現在は,Bに対しても請求可能と肯定するものが多くなっています。

理由としては,管理費等の債権保護を優先する政策的判断や条文の文言等からも限定的な責任に解釈する根拠がないとされています。

ですから,区分所有権が転々とした場合には,請求は現所有者のみではなく,中間取得者に対しても請求し,確実な未納金の回収を図るべきです。

また,未納金で注意すべきは,管理費等は,民法第169条の定期給付債権の短期5年の消滅時効が適用されるので,のんびりしていると請求権が消滅してしまいかねません。

区分所有権を移転すれば,組合の管理規約上,区分所有者の変更,組合への加入届が手続的に求められているのが通常ですが,この届出が必ずしも守られていないこともままあります。

そのため,管理組合が,現所有者を把握できずにいた場合,現所有者に対して請求していない客観的事実が継続し,現所有者については時効期間が経過し,現所有者から時効を援用されてしまった場合は,現所有者に請求できないのでしょうか?

このような事例として,平成27年7月16日東京地裁の控訴審判決(一審 東京簡易裁判所)があります。

Aが管理費等を未納したまま,Bに区分所有権を移転し,さらにBが未納金の支払い未了のまま,Cに区分所有権を移転しました。しかし,Cは,Bの名義のまま管理等を支払い続け,区分所有者の変更届を管理組合に提出しませんでした(なお,Cは,Bの代表取締役でした)。

管理組合は,AとBに対して支払いの催告(民法153条)をし,さらに東京簡易裁判所に支払督促(150条)の申立をし,AとBに対しては時効中断が認められました。

ところが,管理組合は,Cが現区分所有者ということを知らなかったので,Cについては,時効期間が経過し,Cが時効を援用する意思表示をしました。

この点については,東京高裁は,Cによる時効援用の意思表示については,信義則に反して権利濫用であるという判断をしました。

理由は,管理組合がCに時効中断措置をとれなかったのは,CがAの滞納を知りながら,Cが管理規約に反し,区分所有者の変更届をしなかったからであって,管理組合の権利行使を著しく困難にさせた要因はCの行動にあるからだとしました。

このように,原則としては,時効の中断は相対効といって,債務者各自に対して中断措置をとらなければならず,債務者のうち一人に対して中断しても効果はないので,この場合も,新所有者のCには中断措置をとっていない以上,Cは時効の援用が可能なはずです。

しかし,管理組合が時効中断措置をCに対してとれなかった原因が,Cの違反行為等にある以上,Cはその権利を行使する,つまり時効の援用をするのは信義に反するという例外的な判断をして,Cの時効援用を認めませんでした。

時効については,上記のような裁判所の判断もありますので,細かな事情を検討して未納金請求をあきらめないケースも考えられるということです。

ただし,未納金の回収としては,あくまでも短期時効は5年ということを念頭において,早めの措置が重要です。