自筆証書遺言①

自筆証書遺言については,民法968条1項において,「遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。」と定められています。

この規定から,自筆証書遺言の要件は,①全文の自書,②日付の自書,③氏名の自書,④押印の4つであることが分かります。

まず,要件①についてですが,「全文」とは,遺言書の実質的内容である遺言事項を書き表した部分,つまり本文のことです。

そして,「自書」とは,遺言者が自らの手でこれを筆記することを意味しますが,何らかの事情で手で文字を書けない人については,口や足で書いた場合も,これを自書とみて差し支えないとされています。パソコン等を用いて記載したものは,この「自書」の要件を欠き,無効とされます。また,他人の代筆によるものは,たとえ遺言者が口授するところを逐一筆記したものであっても,「自書」とはいえませんので,無効となります。

それでは,病気その他の理由に寄り手が震えるなどして文字を書くことが困難な場合に,他人の添え手による補助を受けて遺言が作成された場合は,「自書」の要件を充たすといえるでしょうか。

この点について,最高裁は,原則として当該遺言は無効であるとしつつ,「①遺言者が証書作成時に自書能力を有し,②他人の添えて賀,単に始筆もしくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか,又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており,遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり,かつ,③添えて賀右のような態様のものにとどまること,すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが,筆跡の上で判定できる場合には,『自書』の要件を充たすものとして,有効であると解するのが相当である。」と判示しています(最判昭和62・10・8家月40・2・164)。

次回も,引き続き,自筆証書遺言について,ご説明します。

 

 

 

養育費が支払われなかったら

公正証書や裁判所による和解・判決により養育費の額が決まったのに,相手方から支払ってもらえないということがよくあります。

そのような場合,相手方の給料を差し押さえて強制的に養育費を支払わせることが可能となります。

しかも,養育費の場合,他の債権とは異なり,非常に強力な制度となっています。

まず,養育費の差押が出来る範囲が,毎月の給料の2分の1まで可能となっています。他の債権であれば,給料は4分の1までしか差押ができませんから,非常に有効です。

さらに,支払期限が到来した未払いの養育費と併せて,支払期限の到来していない将来分の養育費についても,一括して申立てをすることが認められています。
つまり,支払期限が到来済の未払いの養育費について差押えをする際に,併せて,まだ支払期限が未到来の将来分の養育費についても差押えの申立てをしておけば,この一度の手続きで,養育費の支払いが終わるまで,毎月給料から天引きされることになります。

ただ,差押の申立てがなされると,相手方の職場に差押の通知が郵送されますので,それが原因で,相手方が解雇や自己退職に追い込まれる可能性がないとはいえません。そうなると,相手方の収入が減少するということになりかねませんので,その点は慎重に判断をする必要があるでしょう。

 

遺言にも様々な種類が。

遺言については,ドラマ等テレビでもよく出てくるもので,皆様もよくご存知だと思います。

では,遺言にも種類があることはご存知でしょうか?

遺言は,まず,大きく分けると,普通方式の遺言と,特別方式の遺言とに別れます。

そして,普通方式の遺言には,

①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言

の3種があります。

一方の特別方式の遺言には,

危急時遺言として,④死亡危急者遺言,⑤船舶遭難者遺言

隔絶地遺言として,⑥伝染病隔離者遺言,⑦在船者遺言

の4種があります。

皆様がテレビ等でよく目にする遺言は,普通方式の遺言の中の①自筆証書遺言であることが多いと思います。

次回からは,主に普通方式の3種の遺言について,ご説明します。

婚姻費用について

離婚に際してよく問題になるのが「婚姻費用」です。

「養育費」は聞いたことがあっても「婚姻費用」を聞いたことがあるという方は少ないのではないでしょうか。

養育費は,離婚後に子供の養育をしない他方の親から支払われるものですが,婚姻費用は,離婚成立前に夫婦が別居しているときなどに支払われるものです。

例えば,妻が離婚を決心して子供を連れて別居した場合,妻は,夫に対して,自分や子供たちの生活費を請求することができます。これが婚姻費用分担請求です。

分担額をお互いが合意できない場合,裁判所に対して調停の申立をし,それでも和解できなければ,双方の収入や子供の数などにより,裁判所が分担額を決定してくれます。

裁判所が使用している婚姻費用の算定表は公開されていますので,予めある程度の予想は可能です。

因みに,婚姻費用は妻の分も含まれますので,子供のための養育費よりも多額となるのが通常です。

現在,別居中で夫から生活費を全く受け取っていない方は,婚姻費用分担請求することを検討されてはいかがでしょうか。