マンション管理費等の滞納者に対する訴訟の弁護士費用の請求

マンション管理組合から,管理費等の滞納をしている区分所有者に対して,請求をしても支払いがなされない場合,最終的には弁護士に委任することはよくあることです。

しかし,弁護士費用が発生することから,少額の場合などは,なかなか弁護士に依頼することが難しいと思われます。

国土交通省が定めるマンション標準管理規約の67条第4項には,「前項の訴えを提起する場合,理事長は,請求の相手方に対し,違約金としての弁護士費用及び差し止め等の諸費用を請求することができる」とあります。

この弁護士費用についての裁判例として,平成26年4月16日の東京高等裁判所判決があります。

違約金としての弁護士費用の請求がどこまで認められたのでしょうか?

当該マンションの規約においては,「管理組合は,区分所有者に対し,滞納管理費等,その遅延損害金及び違約金としての弁護士費用を加算して請求することができる」と定められており,管理組合をこの規定を根拠に,訴訟委任のために要した弁護士費用一切,合計102万9565円を請求しました。

結論から言えば,一審の東京地裁では,弁護士費用は50万円のみが認められ,控訴審では,上記合計102万9565円が全額認められました。

そして,マンション規約の定め方について,裁判所は,違約金としての弁護士費用の請求の根拠となる条項の記載について,『その趣旨を一義的に明確にするためには、管理規約の文言も「違約金としての弁護士費用」を「管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)」と定めるのが望ましいといえよう。』としており,実務的にはこのように定めて疑義の残らないような明確な規約とすることが大切です。

なお,上記高裁の判決文の該当部分は以下のとおりです。

 そこで、判断するに、国土交通省の作成にかかるマンション標準管理規約(甲8)は、管理費等の徴収について、組合員が期日までに納付すべき金額を納付しない場合に、管理組合が、未払金額について、「違約金としての弁護士費用」を加算して、その組合員に請求することができると定めているところ、本件管理規約もこれに依拠するものである。そして、違約金とは、一般に契約を締結する場合において、契約に違反したときに、債務者が一定の金員を債権者に支払う旨を約束し、それにより支払われるものである。債務不履行に基づく損害賠償請求をする際の弁護士費用については、その性質上、相手方に請求できないと解されるから、管理組合が区分所有者に対し、滞納管理費等を訴訟上請求し、それが認められた場合であっても、管理組合にとって、所要の弁護士費用や手続費用が持ち出しになってしまう事態が生じ得る。しかし、それは区分所有者は当然に負担すべき管理費等の支払義務を怠っているのに対し、管理組合は、その当然の義務の履行を求めているにすぎないことを考えると、衡平の観点からは問題である。そこで、本件管理規約36条3項により、本件のような場合について、弁護士費用を違約金として請求することができるように定めているのである。このような定めは合理的なものであり、違約金の性格は違約罰(制裁金)と解するのが相当である。したがって、違約金としての弁護士費用は、上記の趣旨からして、管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解される(その趣旨を一義的に明確にするためには、管理規約の文言も「違約金としての弁護士費用」を「管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)」と定めるのが望ましいといえよう。)。
 これに対して、控訴人は、違反者に過度な負担を強いることになって不合理である旨主張するが、そのような事態は、自らの不払い等に起因するものであり、自ら回避することができるものであることを考えると、格別不合理なものとは解されない。
 以上の判断枠組みの下に、本件をみるに、被控訴人は、本件訴訟追行に当たって、訴訟代理人弁護士に対し、102万9565円の支払義務を負うが(甲5)、その額が不合理であるとは解されない。
 したがって、控訴人は、被控訴人に対し、本件管理規約36条3項に基づき、「違約金としての弁護士費用」102万9565円の支払義務がある。