労働基準法では,労働時間は1週40時間,1日8時間を超えてはならないと定められています。
休日は,毎週少なくとも1日与えなければなりませんが,4週を通じ4日以上の休日を与える場合は,1週1日の休日がなくとも問題ありません。
労働者に対し,上記労働時間を超えて時間外労働をさせる場合,あるいは,休日労働をさせる場合は,労使協定を締結し,その協定を労働基準監督署長に届け出る必要があります。
なお,休憩は,労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。
深夜労働とは,午後10時から午前5時までの間に労働させた場合に該当します。これは,法定労働時間を超えたかどうかとは関係なく,一定の時間帯における労働時間に対して割増賃金を支払わなければならないものです。