サービス残業が日常化しており,これまで従業員から残業代の請求をされたことのない経営者は,従業員の労働時間の管理を怠っていることがあります。
これは経営者が悪質である場合に限らず,逆に社長が従業員に対して面倒見がよく,アットホームな雰囲気の会社などでもよく見られることです。
あれだけ面倒をみてあげた従業員が,まさか会社を訴えるようなことはしないだろうと思っていても,会社を退職した元従業員から何百万円という残業代の請求を受けてしまうということは珍しいことではありません。
時間外労働・休日労働・深夜労働(午後10時から午前5時)に対する割増賃金は,次の通りです。
通常労働時間の賃金に加えて,次の割増賃金を支払う必要が生じます。
時間外労働:通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の25%以上
1か月60時間を超える時間外労働:同じく50%以上
休日労働:同じく35%以上
深夜労働:同じく25%以上
賃金請求権の消滅時効は支払期から2年ですので,最長で2年分請求される可能性があります。
残業代の請求は,金銭的な打撃のみではなく,経営者が従業員を信じられなくなるというような心理的な打撃も受けることも多いようです。そのような事態に陥る前に,労働時間をしっかり管理する必要があります。
次回は,法定労働時間についてご説明したいと思います。