職場でセクハラについて,必要な対策を講じていますか?
セクハラは,起こってしまうと被害者に大きなダメージを与え,職場環境の悪化から,他の従業員の職務遂行にも悪影響を及ぼします。また,加害者の多くが上司であることから,なかなか被害申告ができず被害が拡大しやすい傾向にあります。
そのため,事業主の皆様は,予防に力を入れることが何より大事です。
厚生労働省は,男女雇用機会均等法に基づき「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」において,以下の9項目を事業主に求めていますが,ご存じですか?
ア 職場におけるセクハラの内容,セクハラがあってはならない旨の方針を明確化し,管理・監督者を含む労働者に周知・啓 発すること
イ セクハラの行為者については,厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し,管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
ウ 相談(苦情を含む)窓口をあらかじめ定めること
エ 相談窓口担当者が,内容や状況に応じ,適切に対応できるようにすること。また,広く相談に対応すること。
オ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
カ 事実確認ができた場合は,行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
キ 再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も同様)。
ク 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ,周知すること。
ケ 相談したこと,事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益な取扱を行ってはならない旨を定め,労働者に周知・啓発すること。
小規模の会社等では,なかなか体制整備が難しいかもしれませんが,小規模であればあるほど,セクハラによる影響も大きくなりやすいと思いますので,予防対策について検討することがリスクを回避するためには重要と考えます。