離婚に際してよく問題になるのが「婚姻費用」です。
「養育費」は聞いたことがあっても「婚姻費用」を聞いたことがあるという方は少ないのではないでしょうか。
養育費は,離婚後に子供の養育をしない他方の親から支払われるものですが,婚姻費用は,離婚成立前に夫婦が別居しているときなどに支払われるものです。
例えば,妻が離婚を決心して子供を連れて別居した場合,妻は,夫に対して,自分や子供たちの生活費を請求することができます。これが婚姻費用分担請求です。
分担額をお互いが合意できない場合,裁判所に対して調停の申立をし,それでも和解できなければ,双方の収入や子供の数などにより,裁判所が分担額を決定してくれます。
裁判所が使用している婚姻費用の算定表は公開されていますので,予めある程度の予想は可能です。
因みに,婚姻費用は妻の分も含まれますので,子供のための養育費よりも多額となるのが通常です。
現在,別居中で夫から生活費を全く受け取っていない方は,婚姻費用分担請求することを検討されてはいかがでしょうか。