債務整理の一つに個人再生というものがあります。
自己破産のように債務が全て免責されるというものではなく,大幅に減額してもらった額を3年から5年かけて分割払いしていくというものです。
この手続きの大きなメリットは,住宅ローン以外の消費者金融等の債務は大幅に減額してもらい、住宅ローンに限って今まで通り支払うことを裁判所に認めてもらう住宅ローン特則という制度を使うことができれば(一定の条件があります。),住宅を手放さないことができることです。
個人再生手続の利用要件は,次の①から③となっています。
①個人の債務者で,
②将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり(給与所得者等再生手続については,さらに,給与又はこれに 類する定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要),
③再生債権の総額(住宅ローン等を除く。)が5000万円以下である。
また,個人再生手続により,債権者に対して,最低限返済しなければいけない額は,次のとおりです。
但し,これらの最低返済額は,財産の状況などによって変わる場合があります。
また,自宅を残すために住宅ローン特則を利用した場合,住宅ローンは,次の支払いとは別途支払続ける必要があります。
ア 小規模個人再生手続の場合
およその目安ですが,再生債権の総額(住宅ローン等を除く)に応じまして,その総額が
100万円未満の場合→総額全部
100万円以上500万円以下の場合→100万円
500万円を超え1500万円以下の場合→総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人→300万円
3000万円を超え5000万円以下の人→総額の10分の1
イ 給与職者等再生手続の場合
自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額と上記アで算出し た金額とを比較して,多い方の金額となります。