折り鶴で社会貢献活動

平成25年6月に刑法の一部が改正される決議がありました。

刑の一部の執行猶予と,保護観察中の人に対する特別遵守事項に社会活動を盛り込んだ刑の一部の執行猶予とのが主な柱です。

今日は,特別遵守事項について触れてみたいと思います。

「特別遵守事項」とは,更生保護法に定められており,簡単に言うと,保護観察所長等が保護観察に付された人等に対し,特別に守るべき約束を設定することです。

この特別遵守事項に「地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと」を加えたのです。

なお,この規定は,平成27年6月までに施行されます。

社会貢献活動の具体的内容は,法律で定まっておらず,各地方保護観察所等で決めることができます。

主なものは,公共の場所での清掃や募金活動,福祉施設での介護補助等が挙げられます。

長崎地方保護観察所や長崎更生保護女性会では,施行前ですが,この社会貢献活動の一つとして,原爆投下という経験から,世界に現存するとされる核弾頭の数に合わせて,1万7300羽の折り鶴の作成を行っています。

これらの折り鶴で精霊船を彩る構想もあるそうです。

とっても長崎らしい社会貢献活動ですね。

 

労働時間管理の重要性

労働基準法では,労働時間は1週40時間,1日8時間を超えてはならないと定められています。

休日は,毎週少なくとも1日与えなければなりませんが,4週を通じ4日以上の休日を与える場合は,1週1日の休日がなくとも問題ありません。

労働者に対し,上記労働時間を超えて時間外労働をさせる場合,あるいは,休日労働をさせる場合は,労使協定を締結し,その協定を労働基準監督署長に届け出る必要があります。

なお,休憩は,労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。

深夜労働とは,午後10時から午前5時までの間に労働させた場合に該当します。これは,法定労働時間を超えたかどうかとは関係なく,一定の時間帯における労働時間に対して割増賃金を支払わなければならないものです。