「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が,平成26年5月20日に施行されました。
近年,自動車運転による死傷事件の件数は減少しているものの,無免許運転や飲酒運転による悪質な事故が発生していることは社会問題になっていました。
そこで,これまで自動車運転により人を死傷させる行為は刑法により規定されていたものを独立させ,特別法として新設されました。
内容としては,2条で,まず,従前からある危険運転致死傷罪(アルコール又は薬物の影響,高速度運転,運転技能を有しない者の運転,妨害・接近運転)に加えて,新たに
6項 通行禁止道路を進行し,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
が制定されました。 なお,通行禁止道路とは,
車両通行止め道路,自転車及び歩行者専用道路,一方通行道路の逆走,高速道路の反対車線,安全地帯,立ち入り禁止部分
です。長崎では,路面電車の電停等も立ち入り禁止部分になりますから,要注意です。
次に,従前の危険運転致死傷で制定されていたアルコール又は薬物の影響下の事故については,条文上の要件が厳しく,なかなか適用のハードルが高かったので,実務上問題となっていました。
そこで,新たに,3条1項において
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態
での死傷事故については,従前の自動車運転過失致死傷罪よりも重く処罰する規定を設けました。
なお,従前の危険運転致死傷であり本法の2条1項で規定されているのは,「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」ですので,行為者が自分が正常な運転が困難な状態になったことを認識している必要があったので,この主観面の立証が非常に難しかったのですが,新設された3条1項では,この主観面の要件が必要なくなりました。
なお,本法3条2項も新設で,「病気」の影響により正常な運転に死傷が生じるおそれがある状態(この状態であることの行為者の主観的認識必要)での運転を同様に処罰するものです。