自筆証書遺言については,民法968条1項において,「遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。」と定められています。
この規定から,自筆証書遺言の要件は,①全文の自書,②日付の自書,③氏名の自書,④押印の4つであることが分かります。
まず,要件①についてですが,「全文」とは,遺言書の実質的内容である遺言事項を書き表した部分,つまり本文のことです。
そして,「自書」とは,遺言者が自らの手でこれを筆記することを意味しますが,何らかの事情で手で文字を書けない人については,口や足で書いた場合も,これを自書とみて差し支えないとされています。パソコン等を用いて記載したものは,この「自書」の要件を欠き,無効とされます。また,他人の代筆によるものは,たとえ遺言者が口授するところを逐一筆記したものであっても,「自書」とはいえませんので,無効となります。
それでは,病気その他の理由に寄り手が震えるなどして文字を書くことが困難な場合に,他人の添え手による補助を受けて遺言が作成された場合は,「自書」の要件を充たすといえるでしょうか。
この点について,最高裁は,原則として当該遺言は無効であるとしつつ,「①遺言者が証書作成時に自書能力を有し,②他人の添えて賀,単に始筆もしくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか,又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており,遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり,かつ,③添えて賀右のような態様のものにとどまること,すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが,筆跡の上で判定できる場合には,『自書』の要件を充たすものとして,有効であると解するのが相当である。」と判示しています(最判昭和62・10・8家月40・2・164)。
次回も,引き続き,自筆証書遺言について,ご説明します。